アパート 税金|アパートを相続するときにやるべき事!支払う税金の種類

親族の遺産として、アパートを相続するケースも存在します。この場合、名義人の変更はもちろんのこと相続時に必要な税金も納付をしないといけません。簡単にアパートを相続したらやるべきこと、また税金の種類も見ていきます。

アパートを相続した際に発生する税金の種類

故人から遺産としてアパートを相続した場合、まず最初に相続税を税務署に納付をしないといけません。この税金の金額は、土地・家屋の大きさによって異なります。日本では延べ床面積から建物の相続税を算出しており、10平方メートルあたりで2万6000円となっています。

アパートの規模が100平方メートルの土地で、地上2階建てだと仮定をすると納付金額は45万円です。また収益物件というスタイルで経営をなされていた場合だと、所得税も掛かります。これは毎月の家賃収入に課税をされるもので、パーセンテージは15%です。

その他、消費税・固定資産税・住民税の計4つの税金を、毎年年度末におこなわれる確定申告で納税をすることになります。税金の種類は4つのみですが、これは相続をした際に名義人変更をおこなってから発生するため、アパートの相続を放棄する際はすべて支払いをする義務が生まれないのも特徴となります。

アパートを相続したらやるべきこと

ご家族からアパートと経営権を相続したあとは、まず最初に登記簿の名義人変更をしなくてはいけません。この変更は家庭裁判所に出向いて、所定の書類に必要事項を記入します。遺言書があればそのコピーも一緒に提出をして、審査が下りるのを待つことになります。

なお、書類の記述は若干複雑な法律用語を使用しないといけないため、ご自身でおこなうのが困難な場合は弁護士か司法書士を頼るようにしましょう。その後、アパートを正式に引き継いだら、相続税を納付して事務手続きが完了です。

管理会社に経営を委託していた際は、その登録も変更をします。家賃収入が振り込まれる銀行口座を新たに用意し、住民税・固定資産税・消費税・所得税を年度末に支払うことで、アパートの経営をご自身で進めることができます。

相続したらやるべきことの大半が、税金が関係する事務作業となり、相続の2ヶ月以内に家庭裁判所に出向いて手続きをすることです。

税金の種類を把握して手続きに備えること

アパートを相続したら、まず最初に必要な税金をしっかりと把握をしましょう。その後、2ヶ月以内に家庭裁判所で登記名義人の変更をおこない、相続税を支払ったら事務手続きは完了です。