土地 売却|不動産売却にかかる経費の種類は?経費を安くする方法も解説

不動産(土地)の売却では、仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用・住宅ローン返済手数料・譲与所得税・住民税・その他の費用など様々な経費がかかります。実際に受け取れるのは、売却額から経費を差し引いた金額となるので、あらかじめどのような経費がかかるのかを確認しておくことが大切です。

ここでは、不動産売却時に発生する経費とともに、その金額を安くするための方法も解説していきます。

不動産(土地)の売却で発生する経費の種類

不動産の売却では、仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用・住宅ローン返済手数料・譲与所得税・住民税・その他の費用などの経費がかかります。

仲介手数料は、売却を仲介業者に依頼した際にかかる費用で、法律で上限が定められています。売却額が400万円を超える場合は、「売却価格×3%+6万円+消費税」で算出可能です。

印紙税は、売買契約書に貼り付ける印紙代のことで、売却額が100万円超から500万円以下では1,000円、500万円超から1,000万円以下では5,000円、1,000万円超から5,000万円以下では1万円、5,000万円超から1億円以下では3万円がかかります。

抵当権抹消費用は、住宅ローンが残っている場合に必要になる費用で、土地1件あたり1,000円必要です。ただし、抵当権の抹消は司法書士に依頼するのが一般的なので、1~2万円ほどの報酬も支払う必要があります。

また、住宅ローンを一括で返済する際に、金融機関に2~5万円ほどの住宅ローン返済手数料を支払わなければならないケースもあります。

譲渡所得税および住民税は、売却で得た利益に対してかかる税金で、課税譲渡所得(売却額-取得費-譲渡費用-特別控除)に税率を掛けることで算出できます。譲渡取得税と住民税の税率は、所有期間が5年以下では30%、9%、5年超では15%、5%となっています。

不動産(土地)売却でかかる経費を安くする方法

上記の通り、不動産売却では様々な経費がかかりますが、その中でも高額になりやすいのが譲渡所得税および住民税です。ただし、譲渡取得税については「3000万円特別控除」などの特例を利用することで抑えられる可能性があります。

3000万円特別控除とは、一定の条件を満たしている場合に、3,000万円までの譲渡取得税が控除されるという制度で、譲渡所得が3,000万円を超える場合は3,000万円が控除され、3000万円以下であれば全額が控除されます。

この制度は、売却した不動産がマイホームであることや、売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないことといった条件を満たすことで利用可能です。

また、マイホームを売却する場合は、3000万円特別控除ではなく「特定の居住用財産の買換え特例」を利用した方が譲渡所得税が抑えられる場合もあります。特定の居住用財産の買換え特例は、マイホームを買い替えた時に利用できる制度で、売却額よりも新居の購入額が上回ったときに課税されないという制度となっています。

なお、この制度は3000万円特別控除との併用はできないので、どちらが有利になるのかをしっかりと確認することが大切です。

不動産売却にかかる経費の種類は?|まとめ

不動産売却では、仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用・住宅ローン返済手数料・譲与所得税・住民税・その他の費用などの経費が発生します。そのため、どの程度の金額がかかるのかを事前に把握してしておくことが大切です。

また、譲渡取得税については様々な特例を利用することで安くできる可能性があるので、どのような特例が利用できるのかも併せて確認しておきましょう。