アパート 税金|アパート経営でかかる8つの税金と税金対策とは?不動産所得と税金・経費についても解説

アパート経営をするにあたり税金のことに知っておきたい人もいるはずです。アパート経営には8種類の税金が発生し、それぞれ生じるタイミングが少し異なります。8種類の税金とはどのような仕組みで、どのように課税されるのか知っておけば税金対策に役立ちます。

アパート経営で得られる不動産所得と税金・経費

アパート経営で得られる収益は他の所得と合算して税金がかかる総合課税です。所得に対する税額は確定申告により決定しますが、この他にもアパートの取得や保有していることで課税されるものもあり、全部で8種類の税金があります。

そのなかで不動産所得の税金には所得税と住民税、事業所得に課税される事業税があり、これらは確定申告で税額が決定します。この他には固定資産税や特定のエリアに不動産を所有している場合の都市計画税があり、不動産を保有している期間を通して税金が発生します。

これらとは別に不動産取得税・登録免許税・印紙税がありますが、いずれも取得時に一時的に発生する税金です。このなかで所得税と住民税は税額を決める際に不動産所得と税金・経費が互いに大きく関係しているといえます。

家賃や礼金といった収入からアパート運営に必要な広告費や管理費など必要経費を引いて算出された所得に一定の税率をかけて決まるため、経費をどれだけ計上できるかが税金対策のポイントになります。

これに対し事業税はアパート運営が事業規模だと認められたことに対して発生し、固定資産税や都市計画税は土地や家屋の評価に基づいて決まります。

8種類の税金と8つの税金対策とは

アパート経営には8種類の税金がありますが、その全てに税金対策を求めるのは難しいです。中でも不動産取得税・登録免許税・印紙税は利益に対して生じるのではなく、行為に対する課税だからです。これに対し所得税や住民税は利益が関係するので税金対策ができます。

不動産所得と税金・経費の関係において税額を決定する経費をどれだけ収益から差し引けるかが大きなポイントとなるためで、どのような費用でも経費に認められる訳ではありませんが、この観点から8つの税金対策が考えられます。まず減価償却を上手に利用することです。

減価償却は毎年建物の劣化分を経費計上できる仕組みで、支払っていなくても経費計上できます。次は青色申告特別控除です。複式簿記による方法で申告することで受けられる控除です。青色事業専従者給与や私設で管理会社を設立し管理を委託することで親族の給与や管理費を経費にすることができます。

また修繕費も経費に計上できますし、赤字が出た場合は他の所得と合算すれば全体の所得を軽減できるので節税対策になります。小規模企業共済として役員や個人事業主のために退職金積み立てをおこなえば、これも必要経費に計上できます。このようにどれだけ経費として計上できるかが税金対策のポイントといえます。

アパート経営の税金対策は経費計上で決まる

アパート経営の税金について説明しました。8種類の税金のなかで一時的に課税されるものや固定資産税などは対策が難しいです。ですが不動産所得と税金・経費の関係からみた場合、所得を抑えるための8つの税金対策は効果があるといえます。

不動産所得税は累進課税なので所得が増えるほど税率も大きくなります。ここで紹介したことを参考にすれば税金対策に役立ちます。