土地 売却|土地売却にかかる税金の種類と支払う時期。節税方法も解説

土地を売却するとなると高額な取引になるので税金も多く支払うことになる、売却ができても手元に残る現金が減るのではないか、このような疑問や悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。しかし、税金には色々な節税効果が期待できる特例や控除があるので、思っていたよりも手元に残るお金が多かったなど感じる人も多いといえます。

ここでは、税金の種類と支払う時期、譲渡所得税と控除やその他の税金などに触れながら節税ができることを解説していきます。

土地を売却して支払う必要があるのは3つ

土地を売却して納めなければならないのは、所得税と住民税、そして印紙税の3種類です。印紙税は売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税になるもので、譲渡所得がプラスやマイナスなどに関係なく必ず発生するもの必ず支払うべき税金といえます。

これに対して所得税と住民税は譲渡所得がプラスになったときに納める義務があるものですから、土地売却で譲渡損になると支払いは不要です。なお、譲渡所得がプラスになると納税の義務が発生しますが、種類と支払う時期は所得税と住民税であり、確定申告の際に納める形になります。

仮に、譲渡所得がマイナスになったとしても確定申告は必要になりますので、国税庁の公式サイトにアクセスして情報を集めたり、最寄りの税務署に出向いて手続きを進めるようにしましょう。また、譲与所得税と控除を利用することで節税が可能になるので譲与所得税と控除の仕組みを把握するようにするなども大切です。

その他の税金には何があるのか?

土地売却で譲渡益が発生すると譲渡所得税と住民税を納めることになるけれども、その他の税金はないのか疑問に感じる人も多いといえましょう。

仮に、土地を購入するときにローンを組んでいる場合は抵当権抹消登記、登記簿に記載してある住所と現住所が異なる場合は住所変更登記が必要になって来ます。住所変更登記は、登記申請書に記載が行われている住所と登記簿上の住所が違うと所有権移転登記ができないので、対応しなければなりません。

これは不動産1件につき1,000円になるのですが、土地だけの場合は1,000円で済みますが古屋などのような建物でも建築物があるときには土地と建物がそれぞれ課税されるので2,000円が必要です。仲介手数料には消費税が課税されるので、これもその他の税金で考えておく必要があります。

なお、土地を売却した状況により譲渡所得税に控除が適用されることも少なくありません。これは住んでいた土地を売却したときには3,000万円特別控除、被相続人が生前住んでいた家を相続して売却したときも利用できます。

譲与所得税と控除と税金の種類と支払う時期のまとめ

土地売却では、印紙税は媒介契約時に納めることになるのですが、譲渡所得税(所得税および住民税)は確定申告を行うことが先決です。

また、控除を利用しなくても譲渡所得そのものがゼロ以下になると確定申告は不要ですし所得税に対する特例を利用しない場合も同じです。基本的には譲渡益がプラスになっているときと控除や特例を適用する場合は必須です。