土地 売却|認知症の親族にかわって不動産を売却する方法とは?共有名義の対処法や成年後見人制度を解説

認知症の親族に代わって土地を売却する場合には、本人の承諾を得ると言うだけではできない場合が多いものです。このような場合には、成年後見制度を利用し行うことが必要となり、またこれが共有名義であった場合にはさらに複雑な手続きが必要になる場合もあるので注意が必要です。

土地の売却と成年後見制度の関係性

認知症の親族に代わって土地を売却する場合には、成年後見制度に則って適切な手段で行うことが必要です。成年後見制度は本人が認知症などにより的確な判断ができなくなってしまった場合に、後見人を認定することで本人に代わり不利益な契約等を断る権限を持つことを指します。

一般的には子供が成年後見人になると言うケースも多いのですが、不動産の場合にはそれでも家庭裁判所の許可を得る必要があるため、この点にも注意をすることが大切です。

成年後見制度のしくみとデメリットは、本人に代わり本人に利益のある判断をすることができる人を任命すると言うことです。そのため利害関係が生じる親族がこの制度を適用することが認められない場合もあるため、十分に注意をすることが必要になります。

さらに不動産の売却を行いたいとこの制度を利用する場合でも、本来の制度に必要な様々な作業を日々行わなければならないため、その負担が非常に大きなことも挙げられます。成年後見制度のしくみとデメリットは司法書士が熟知しているので、司法書士に相談をすることが大切です。

認知症の親族の共有名義の不動産売却方法

認知症の親族が土地を共有名義で所有している場合には、これを売却するためには様々な手続きが必要になります。そもそも共有名義の場合には1つの土地を複数の人が所有していることになるため、そのすべてを勝手に売買することはできません。

共有名義の不動産売却方法には大きく分けて3つあり、売却後に売却代金を分配する方法や、自らの持ち分を売買する方法、もしくは共有名義の土地を分筆して売却する方法です。

特に分筆する方法は自分の持分であれば容易に共同名義者の賛同を得られると考えられるほか、分筆してしまえば独立した土地と扱われるため、評価額が高くなる可能性もあります。

しかし実際には道路に面していない場合には住宅地の利用ができず、建物が建てられないといった建築基準法の制約を受けることになるためこの点に注意をする必要があります。

共有名義で所有している場合、その所有者の親族が認知症である場合には詳細の判断をすることができない場合も少なくありません。そのため様々な煩雑な手続きが発生する必要もあり、非常に難しいものとなることも多いものです。

認知症の親族の土地を売却する場合には注意が必要

認知症の親族の土地を売却する場合には、その条件や土地の状況によって様々な問題が生じるものです。成年後見制度のしくみとデメリットをよく知り、適切な対処を行うことが大切です。

またこれが共有名義である場合には、共有名義の不動産売却方法を熟知していなければなりません。様々な問題が生じると考えられるため、司法書士に相談をすることが大切です。